
納骨堂の費用は誰が払うべき?気になる費用についてもチェック!
納骨堂の費用は誰が払うべき?気になる費用についてもチェック!


管理だけでなくお墓参りもしやすいということで、納骨堂を選択する方が増えています。しかし、費用の支払いについてよくわからず、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そこで、費用はどれくらいで誰が払うものなのか、これまで払っている人がいなくなった場合はどうなるのかについてご紹介します。
納骨堂にかかる費用は誰が払うべきか
納骨堂を利用する際には「永代使用料」と「管理費(維持費)」の2つを支払わなければなりません。誰が払うのかというと、以下の方が払うのが一般的です。
永代使用料は契約者本人
納骨する際に永代使用料を支払う必要があり、誰が払うかは家庭によって異なるものの、契約者本人が全額支払うのが一般的となっています。また、契約方法によっては、例えば33回忌までの管理費を一括で納付することもあり、永代使用料と一括納付分の管理費をまとめて支払う方法を選択する方も多いです。
この方法で契約者本人が全額支払いを行えば、あとから発生する管理費がなくなるので、残される家族の金銭的負担を抑えることができます。また、生前贈与という形をとって、継承者の子供を契約者にして、親が全額支払うケースも多いです。
ただ、家族名義で利用する場合には、追加で納骨する際に別途費用の支払いが必要になるので、こちらについても誰が担当するのか考えておかなければなりません。
また、子どもが親のために納骨堂を用意し、その費用を支払うケースも多いです。この場合、長男が支払いをすることもあれば、子どもたちで費用を分担して支払うこともあるため、誰がいくら負担するのかよく話し合いが必要になります。
将来的にそのお墓に入る予定の方がいる場合は、このあたりも含めて話し合いをしておきましょう。
管理費は契約者本人または残された家族
管理費の一括納付をせず、永代使用料のみ支払ったようなケースでは、毎年管理費を支払う必要があります。契約期間が定まっていない場合に必要になるもので、契約者本人、または残された家族(相続人)が払うのが一般的です。
納骨堂にかかる費用はどれくらいか
納骨堂を利用する際にかかる費用は、永代使用料と維持管理費用の2つです。管理費は5,000円~20,000円前後となり、永代使用料は種類によって以下のような金額設定となっています。
- 合葬式…10万円程度
- 位牌式…10~20万円程度
- 仏壇式…50~200万円程度
- ロッカー式…20~50万円程度
- 機械式…80~200万円程度
永代使用料は安いものの管理費が高い場合や、その反対のケースもあるため、施設によって費用は大きく変わります。必ず総合的にかかる金額についてよく確認をしておきましょう。
この他に納骨式、年忌法要でのお布施についても考えておかなければなりません。
納骨堂の費用を払う人がいなくなった場合
これまで費用を支払っていた方が亡くなったり、滞納したりしている場合、近しい家族が支払いを行っていかなければなりません。例えば、永代使用料を一括ではなく分割で払える納骨堂もあるのですが、この場合は、契約の際に決めた義務者が支払いをすることになります。
しかし、この義務者が亡くなった場合や支払いができなくなった場合は、あらかじめ定めていた保証人が支払いをしなければなりません。そのため、分割払いに対応しているところで契約する場合は基本的に保証人が必要です。
支払いをせず、滞納した場合
滞納が続いた場合、納骨堂から親族などに対して催促状が送られてきます。継続して使用する場合は誰が支払いをしていくのか検討して決めましょう。
もし、滞納が続いてしまった場合はそのまま利用し続けることができなくなるため、遺骨が他の方の遺骨と一緒に合祀されることになります。合祀されたあとは個別に遺骨を取り出すことはできないので、十分に注意しておかなければなりません。
一時的に支払いが難しくなる場合などは直接利用している施設に相談をしてみましょう。
合祀されるといっても、一度滞納したからといってすぐ勝手に合祀されるわけではありません。また、合祀されることになった場合も、合祀墓に移動された上で供養されることになります。
どれくらいの期間滞納した場合に合祀されるのかについては、あらかじめ納骨堂への確認が必要です。
支払いをしていた方が亡くなったり、支払いを引き継いだ人が長期にわたり滞納していたりするケースは多く、納骨堂側としても管理に困らないように、契約する際に「滞納が発生した場合は合祀とする」と説明をしています。
細かい説明は口頭でされるのではなく、契約書に書かれていることが多いので、良く確認しておきましょう。
滞納した場合の対応は納骨堂によって異なるので、注意が必要です。
誰が支払うのかは家族で確認が必要
契約者本人が全額を支払う形ではなく、継続して支払いが必要な管理費などがある場合は誰が支払いをするのかについても家族でよく確認しておかなければなりません。
万が一、その人が支払えなくなってしまったときのことも考え、その場合は誰が代わりに支払っていくのかについても話し合って決めておきましょう。
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