納骨堂の費用が払えないとどうなる?考えておきたい対策も確認
一般的なお墓の場合、最低でも145万円以上の費用がかかるのに対し、納骨堂は一人当たり30~100万円で済むことから、とにかく安いイメージを持っている方が多いです。
しかし、途中で費用が払えない状態に陥ってしまう方もいます。その場合どうなるのか、どう対応すれば良いのかについてご紹介しましょう。
目次
納骨堂の費用が払えないとどうなる?
納骨期間を決めて一括納付している場合を除き、毎年支払わなければならない管理費が発生するのですが、これが払えない場合、以下のように対応されることになります。
支払いの催促に関する連絡が入る
期日を過ぎても支払いがなかった場合、契約者や保証人に連絡が行きます。電話やハガキで連絡が行くのが一般的です。
ここには支払いの期日や、該当の納骨堂で引き続き安置を希望するかどうかを確認する内容が記載されているので、必ず確認しましょう。この場合、納骨堂側に知らせていた住所や電話番号が変わっていて、催促の連絡を受け取ることができなかったといったことがないように注意が必要です。
新たに支払いをする人を決めて払う
基本的には、お墓を購入した人である契約者の方が支払いをすることになるのですが、払えない場合はお墓を引き継いだ人が支払いを行います。例えば、自分が入るための納骨堂を契約していたものの、亡くなってしまったようなケースでは事前に取り決めていた保証人の方が支払いを継続していくことになるのです。
一括納付以外の支払い方法を選択した場合は、保証人を用意しなければ契約ができないケースが大半なので、その保証人の方がかわりに支払いをしていくことになります。
滞納を続けた場合は合祀される
払えない人に代わって新たに支払いをする人がおらず、納骨堂からの連絡も無視し続けた場合は、納骨堂としてもそのまま置いておくわけにはいかないため、遺骨が撤去されます。撤去といっても処分されるのではなく、無縁墓である合祀墓に他の方の遺骨と一緒に合祀されることになるのですが、合祀されたあとは個別に遺骨を取り出すことはできません。
合祀されるまでの期間
払えない状態になって滞納するとすぐに合祀されてしまうわけではなく、基本的には3年以上にわたって管理費が滞納された場合に合祀されることになります。言い換えれば、滞納しても3年間はご遺骨を保管してもらえることになるのですが、故人のことを考えると避けておかなければなりません。
納骨堂の管理費はなぜ必要なのか
毎年支払いが必要になる管理費とはそもそも何なのかわからず、支払いや疑問に感じている方もいますが、管理費はその名の通り納骨堂を管理するための費用です。つまり、納骨堂を維持するための費用となっています。
納骨堂はご遺骨を安置して終わりではなく、常に衛生的な状態を保てるように掃除をしなければなりませんし、設備の機械類などを使うための費用がかかっているので、それらをまかなうためのお金です。
管理費が払えなくなった場合のために考えたいこと
納骨堂の契約を検討しているのなら、将来、万が一管理費を払えない状態に陥ってしまったときのことを考えておかなければなりません。例えば、自分が入るための施設を契約したものの、永代使用料しか支払っていない状況で亡くなったような場合は、残された家族などが毎年の管理費を支払っていくことになります。
残された家族にできるだけ負担をかけたくないと考えているのであれば、「33回忌まで」といったように納骨堂の契約期間を決め、それまでに必要な永代使用料と管理費をあらかじめ一括で支払っておくのがおすすめです。この方法なら残された家族の負担にはなりません。
期間を決めずに契約をすると、利用している間ずっと管理費が発生することになり、残された人が困るようなケースもあるのでよく検討しておきましょう。
保証人と話し合いをしておく
契約者が払えない場合になった時に変わりに支払う義務がある保証人の方とは、よく話し合うことが必要です。とりあえず名前だけ貸して、といった形で保証人をお願いしてしまうと、実際に保証人の支払いをしなければならなくなった時にきちんと対応してくれず、滞納が続いて合肥されてしまう可能性もあるので、注意が必要です。
かかる費用と支払いについては家族で相談が必要
契約者本人が永代供養と必要な管理費を一括で支払ってしまえば、あとから費用が払えないといった問題が発生することはありませんが、そうではなく、毎年管理費を支払っていく形を検討しているのであれば、払えない状態になったときのことについて話し合いが必要です。
管理費はそれほど高額なものではありませんが、支払いに関してトラブルになることは珍しくありません。数名で分担して払うのか、代表で誰かが払うのかなど話し合いで決めておきましょう。