無許可の納骨堂に注意!安心できる納骨堂の選び方
納骨堂には様々な選択肢がありますが、絶対に選んではいけないのが無許可で運営しているところです。なぜ無許可だと問題があるのか、過去にはどのような事例があるのか、信頼できる施設を選ぶためには何に注意すれば良いかについてご紹介します。
目次
納骨堂は無許可で経営すると法律違反
無許可で運営をしているところは、正式な許可を得ているところに比べて安いケースもありますが、そもそも許可を取らずに納骨堂を運営するのは法律違反です。
墓地や埋葬に関することは、「墓地埋葬法」という法律によって細かくルールが定められており、これを守って運営されている施設でなければなりません。
納骨堂については、墓地埋葬法2条6項において、「他人の委託により焼骨を収蔵するため、都道府県知事の許可を受けた施設」と定められています。つまり、知事の許可を得ずに運営している施設は法律に違反していることになるのです。
一時的な預かりなら許可なしでも可能
火葬を済ませた遺骨を一時的にお寺などに預ける場合、お寺は納骨堂としての許可を取る必要はないと、同じく墓地埋葬法によって定められています。ただし、これはあくまで一時的な場合の話です。
また、例えそれぞれの依頼人が異なるとしても、繰り返し寺院などで継続的に遺骨を預かる場合は事業行為の扱いとなり、墓地埋葬法が適用されることになります。この場合は、知事から納骨堂の設置に関する許可を得ていなければなりません。
墓地なら許可を得ているわけではない
墓地なら許可を得ているはずだから、遺骨を預かってもらっても問題ないと勘違いしてしまいがちですが、墓地は墓地埋葬法2条によって墳墓を設けるための許可を都道府県知事から受けている区域であり、納骨堂の許可とは別物です。そのため、墓地が運営している納骨堂なら間違いないと考えないようにしましょう。実際に正式な許可を取っていない施設は少なくないと言われています。
納骨堂の無許可経営が発覚した事例
過去に無許可で納骨堂の運営をしていた事業所が摘発されたことがありました。寺院の別院に設置した納骨堂で遺骨を預かり、90万円を受け取った容疑で施設を運営していた住職の男性が逮捕されることとなったのです。
寺院に設置されている施設ということで、当然ながら許可を取っているものだと思い込んでしまいがちですが、このような事例もあるので気をつけておかなければなりません。
なお、この事件では、住職は無許可で遺骨を預かる行為を違法だと知っていたものの、将来的に許可が取れるものだと思っていたと答えています。
このように、知らなかったわけではなく、違法であることを理解したうえで、無許可で運営している納骨堂はほかにもたくさんあるのではないかと言われているのです。その大きな理由は、罰則が軽いことにあるといえるでしょう。
罰則としては、6か月以下の懲役、または5,000円以下の罰金となっているため、多少リスクを犯してでも納骨堂を運営する利益を重視しようとする人がいることも十分考えられます。
関連する法律についてよくわからない人からすると、住職といえばお墓などに関する専門家との認識が強いので、この事例で被害に遭った方は信頼してお任せしてしまった可能性がありますが、本当に信頼できる施設なのかどうかは自分で判断が必要です。
費用などについては事前によく調べているものの、許可に関することについては特に調べていない方も多いので、注意して検討してみてはいかがでしょうか。
無許可の納骨堂を選ばないためには
許可を得ている運営施設であれば、行政からの証明書を取得しています。そのため、万が一のことも考え、証明書があるか確認をしておきましょう。大切な故人の遺骨を預ける施設ということになるので、こういった確認をするのは不自然なことではありません。
先述したように、墓地経営の許可とは別物なので、証明書の書類も確認が必要です。
ただ、直接検討している施設に対し、「証明書を見せてください」というのはなかなか言いづらいと感じる方もいるでしょう。
その場合は、行政に相談してみるのがおすすめです。行政が運営を把握しているなら公式の許可を取っていると判断できるため、どのような施設があるのか相談してみてはいかがでしょうか。
納骨に関する法律
納骨・埋葬に関するルールは、昭和23年に制定された「墓地法」の「墓地、埋葬等に関する法律」部分に定められています。
墓地法第1条
墓地法の第1条では「墓地、納骨堂または火葬場での埋葬や管理が、国民の宗教的感情に適合しつつ公衆衛生や福祉の観点から支障なく行われること」を定めており、遺体の処理と遺族の心の双方を解決することに主眼をおいています。
墓地法第2条
第2条では「埋葬」「火葬」の定義が定められ、その中に「納骨堂」についての記載があり、納骨堂は焼骨を収蔵するための施設であり、都道府県知事の許可を得ていなければならないとしています。
墓地法第10条~第19条
第10条~第19条では、さらに詳細に施設の管理や経営について「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない(第10条)」と記載されています。
第2条、第10条にあるとおり、納骨堂は必ず都道府県知事から認可を受けていなければなりません。
墓地法第20条~第22条
第20条~第22条では、墓地や納骨堂の管理者が行ってはならないこと、火葬・埋葬時にしてはならないことが定められています。
具体的には、経営の主体は町村などの地方公共団体を原則とし、宗教法人または公益法人に限られています。
安定的な経営をしていること、経営管理の計画をきちんと立てていること、料金や契約内容が明瞭であることが前提として定められているため、万が一違反した場合は罰則が課せられます。
納骨堂は慎重に選ぼう
納骨堂の選択肢はたくさんありますが、どこを選択するのかによって料金やサービス、信頼度などは大きく変わってきます。そのため、できる限り事前に情報をよく調べ、信頼度が高いところを選択するようにしましょう。
実際に利用している方の口コミ情報を探してみるのもおすすめです。また、知り合いでその施設を契約している方などがいれば、その方からも話を聞いてみてはいかがでしょうか。
信頼できる施設が見つかれば安心してお任せできるので、いろいろ比較してみることをおすすめします。
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